【不動産買取】相続した不動産を売却する時 確認事項と買取の流れ・注意点とは?

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不動産を相続した場合、そのまま相続人が自己居住などの目的で使用してもよいのですが、相続税の支払いをするために売却して現金化するケースも少なからずみられます。こうした場合の確認事項や買取の流れ、注意点などをまとめました。

相続した不動産についての確認事項

不動産を売却するにあたっては、まずはいくつかの確認事項をチェックして、後々のトラブルがないようにしたいものです。たとえば相続不動産について名義変更の登記が完了しているかどうかです。相続直後は登記簿上の所有者は亡くなった人のままになっているはずですが、そのままでは事実と異なるため売却の手続きができません。

相続後はできるだけすみやかに所有者の名義を変更する必要があります。また不動産の税金関係も重要な確認事項のひとつです。特に相続税については、小規模宅地等の特例の適用を受けられれば宅地の評価額を最大で80パーセントも減額することができます。

売却にともなう譲渡所得税も3000万円の特別控除の特例を利用すれば、実質的に無税になることもあります。これらの特例の適用には条件がありますので、条件を事前に精査することが必要です。さらに相続不動産の現況を実地に調査しておくこともたいせつです。

土地が所在不明になっていたり、建物が劣化していないかどうかはひととおり確認する必要があります。登記識別情報や地積測量図などの資料があれば、で売却前にできるだけ集めておくことも望まれます。

不動産の買取に至るまでの流れと注意点

相続税の申告納付は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされていますので、相続税に充てるために不動産を売却するのであれば、できるだけ急いで手続きを進める必要があります。

そうすると売却方式は不動産会社を通じた仲介よりも、むしろ不動産会社に直接買い取ってもらう、いわゆる買取方式のほうが適切といえるでしょう。買取に至るまでの標準的な流れですが、まずは不動産会社に相談して物件の査定をしてもらい、買取金額の見積もりの提示を受けます。

もしも金額に納得ができれば不動産会社と売買契約を締結し、代金の受け取りと引き換えに物件の引き渡しを行い終了という流れです。

注意点はいくつかありますが、買取の場合は仲介とは違って価格が低くなりやすく、期待した金額が得られないおそれがあります。また遺言がない場合は法定相続人全員で集まれ遺産分割協議をした上で不動産を相続する人を決定するのがふつうですが、この協議が進まないと買取の手続きに移ることも難しくなります。

確認事項を踏まえて円滑な買取を

相続した不動産を売却するのであれば、その前にいくつかの確認事項について精査しておく必要があります。その上での不動産会社への相談ですが、相続税の申告納付期限を踏まえて早めの解決を望むのであれば、買取方式での売却をするのがよいでしょう。