【不動産買取】共有者が複数の場合 持分を買い取るには?

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実家に住んでいる親などがなくなった場合、その実家の不動産を相続対象になります。この時、不動産を譲り受ける相続人が2人ないし3人いた場合にはその不動産は持分になるわけです。この状態で買取をしてもらうことができるか問題になります。

基本的に持分の状態では買取は難しい

1つの不動産を、いくつかの相続人に分ける場合、共有持ち分と言う形になります。共有持ち分は、土地ならばまだ良いですがそこに建物が建築されているケースは買取が厄介になることが多くなるわけです。共有持ち分で買取が難しい理由は、建物を複数の人に分けているからです。

例えばそのうちの1人が売却したいと考えても、それを購入する人は困惑するでしょう。なぜなら、建物を3分の1しか買い取ることができないからです。お屋敷のような大きな家ならばまだわかりますが、日本の平均的な大きさの一戸建て住宅の場合には、これを3等分したところで使い道がありません。

この場合では、そのまま持分を売却することができないため誰かが買い取る形になるはずです。例えば2人の兄弟がおり、この2人が相続人になった場合土地や建物に関しては通常であれば半分ずつになるはずです。

しかし半分ずつの状態だと売却することが難しいことから、1人がもう片方の不動産を買い取りその人にお金を与えれば売却しやすくなることが理解できます。

買取交渉・契約や持分の移転登記はどうなるか

持ち分を売却する場合には、買取交渉・契約や持分の移転登記のことも頭に入れておかなければいけません。買取交渉・契約は、特定の不動産会社を選ぶ事からスタートします。

不動産会社選びの段階では当然契約を結んでいませんが、その後査定をするまでは契約を結ばなくて問題ありません。場合によっては複数の不動産会社と査定をすることになるため、そこから絞り込みなどをする必要性もありあえてその段階で契約を結ぶ必要もないわけです。

また場合によっては、複数の不動産会社と同時に契約をする一般媒介契約なども存在します。この場合には、それぞれの査定額等をよく見比べていくつかの不動産会社を選ぶことが必要でしょう。

持分の移転登記に関しては、売却するまでの間はしておきたいところです。これは相続の段階で行うわけですがもし売却するとなれば登記を抹消しなければいけません。例えば、1人の相続人が他の相続人の持ち分を譲り受けた場合、その登記をすることが必要になります。

持ち分が発生したときの売却方法を知りたい

1つの不動産を相続する場合、複数の人間が相続するならば持ち分が発生します。このままの状態では売却することが難しいため、解約するならば1人の人がもう1人の持ち分を購入しその価値に対するお金を支払うことが必要です。これで初めて売却しやすくなるといえます。